ジャパンクリエイト通信

人手不足法改正

育成就労制度はいつから?企業が知るべきポイント

育成就労制度とは?

2024年6月14日、技能実習に代わる新たな制度「育成就労」を新設するための関連法の改正が、国会で可決・成立しました。

新たな制度運用の詳細について、これまでに公表されている制度の概要を紹介します。

 

 

育成就労制度の目的

2023年11月の「技能実習生度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」による

最終報告書では、「技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、

人手不足分野における人材の確保と人材の育成を目的とする新たな制度を創設」することが

提言されました。

 

これを受けた今回の法改正により、「技能実習法」は「育成就労法」へと抜本的に改められ、

また、法律の目的も、「開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』への協力」から、

「特定技能1号水準の技能を有する人材の育成」、「育成就労産業分野における人材の確保」に

改められました。

 

 

技能実習制度との比較

今回の法改正で、本来は帰国を前提として、通算最長5年の在留が認められた

「技能実習」の在留資格は廃止され、代わって、「特定技能」への移行を前提とする

「育成就労」の在留資格が設けられ、同資格で在留が認められる期間は原則3年以内とされるなど、

制度は大きく改められました。

受入れ対象分野・人数

育成就労制度の受入れ対象分野(育成就労産業分野)は、技能自習制度の職種等を機械的に

引き継ぐのではなく、新たに設定することとされています。

また、特定技能への移行を目指すものであるため、特定技能制度の「特定産業分野」のうち、

育成就労を通じて技能を習得されるべき分野に限る(国内での育成になじまない分野は対象外)

とされています。

 

●特定産業分野

 

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、

宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

 

【追加される分野】

自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

 

育成就労外国人の受入れ見込み数(上限数)については、特定技能1号と同様に、

受入れ対象分野ごとに設定するとされていますが、

 

〇2023年末に日本に在留する技能実習生は約40万5千人、特定技能外国人は約21万人

〇政府が設定した2024年度から5年間の特定技能1号の受入れ見込み数(上限数)は82万人

 

という状況から、相当な規模となることが見込まれます。

 

 

育成就労制度はいつから?

育成就労制度はいつから始まるのでしょうか?育成就労制度はまだ施工前となっており、

正確な施工日は未定が、施工予定日2027年4月1日施工で政府が調整していることが分かっています。

改正法は、2024年6月に成立し、公布後3年以内に施工するとしていました。

 

出所:「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能自習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改訂する法律案概要」(入管庁ウェブサイト)

 

 

育成就労制度のメリット

・特定技能への円滑な移行により外国人人事あの長期紅葉が可能になります。

→「特定技能2号」を取得した外国人労働者は、日本国内で無期限で働けます。

・就労当初から一定の日本語能力を持った人材を受け入れられます。

 

育成就労制度の懸念点

・転籍の制限が緩和されるため、都市部や好待遇の企業への人材流出が懸念されます。

→転籍には当分の間、民間職業紹介事業者の関与を認めず、管理支援機関、

ハローワーク外国人育成就労機構が中心となって転籍支援を行う予定です。

 

今後見込まれること

育成就労制度のもとでは、転職の自由度が高まるため、自社の待遇や労働環境に

問題があると外国人労働者に判断された場合、人材が離れてしまうことが想定されます。

そのため、これまで以上に適正な給与水準の検討、キャリアパスの明確化や

育成体制の整備が求められるものと推察されます。

 

 

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